~ 私が私らしく生きるために ~
 

【目次】
  1. 山科すみれ園の契約方式
  2. 入居者契約のメリットとデメリット
  3. 成年後見制度
  4. 任意後見制度
  5. 困ったら・・・
山科すみれ園では、入居される方の意見や生き方を尊重し、その権利を守れる施設にしたいと考えています。

これから先の時代は、更に家族形態や自分の生き方が多様化し、施設もそれらに柔軟に対応していくことが求められます。

私たちの考えや試験的な取り組みについて知って下さい。

1.山科すみれ園の契約方式

山科すみれ園の契約者は、家族あるいは成年後見制度後見人としています。

多くの介護サービス事業所では、契約者は当事者本人、家族等が保証人もしくは連帯保証人と定めている場合が多いと思います。山科すみれ園では、入居者以外を契約者とする「第三者契約」を基本としています。

第三者契約とは、その契約の当事者ではない第三者に対して、一定の利益や権利を与えることを目的として結ぶ契約です。その効力が発生するためには、利益を受け取る第三者、この場合は入居者がその利益(入居する)ということを承諾する必要があります。
当園が第三者契約を採用した理由は、入居者の生活状況に家族や後見人等が関心を持ち、生活状況について意見を言ってもらいたいからです。契約者として、ご本人の生活を支える存在として支援して頂きたいと思い、契約方式を見直しました。

2.入居者契約のメリットとデメリット

本人契約でも山科すみれ園に入居することは出来ます。

特養入居は、入居する本人がサービスを選んで入居する施設なので、当然本人契約でも特養入居は可能です。事業者は契約者に対して自らのサービス内容を説明し、また契約者は自らの責務についても事前に理解した上で、双方合意し、契約に至ります。
メリットは「自分で選んで契約する」という、契約本来の目的に適っているということ。デメリットは、契約行為が遂行出来ない状況になった時、どうするか?ということ。

民法の契約は、その前提として「意思能力があること」とされ、未成年者や成年被後見人などは契約効力を持たないとされています。特養の入居条件は原則要介護3以上とされ、認知症を伴わない申込者はごく少数です。契約内容をきちっと把握できる入居者本人は非常に少ないと言えます。
また、入居中に状態の異変があり、急速に認知症が進行した場合や、意識不明になった場合、契約の履行も解約も、意思能力を有しない状況下で進めることに対して、私たちは抵抗感を持っています。

3.成年後見制度

成年後見制度とは、認知症等により適切な自己決定が難くなってしまった場合に、裁判所から選任された後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)が、本人に代わって契約行為を代行します。また入居者が適切な支援をちゃんと受けられているかどうかも確認します。

特養申込では、身寄りがない、契約者が高齢の配偶者で先々が不安等の理由により成年後見制度を利用されている方が増加しています。

成年後見制度を利用する場合には所得に応じた一定の費用はかかりますが、本人を公的に支援する制度として、広く利用されるようになってきています。

リンク➡厚労省「成年後見はやわかり」

4.任意後見制度

任意後見制度とは、将来、認知症などによって自分で物事を判断することが難しくなったときに備えて、自己判断が出来るうちに「自分の代わりに手続きなどをしてもらう人」を自分で決めておく制度です。
本人に十分な判断能力があるうちに、「誰に任せるのか」「どのようなことを任せるのか」を決め、公正証書で契約を結んでおきます。
ただし、契約をしたらすぐに任意後見が始まるわけではありません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから制度がスタートします。
制度の利用にあたっては、任意後見人及び任意後見監督人への報酬発生や、任意後見人は事前に契約した内容に行為が限定されるなどの制約もあり、利用者数は少ないと聞きますが、自分の意向を反映させられる手段でもあります。

5.困ったら・・・

山科すみれ園の第三者委員には、法人組織として成年後見の支援をされている方に、委員として加わって頂いています。依頼させて頂いた理由は権利擁護団体としての側面を持つことと、公益性が高い組織であることです。
成年後見制度は後見人(保佐人)に強い権限を持たせるため、高い倫理観と公平性が求められます。法人として後見業務を行うには、これまでの実績と、その倫理性の高さが認められる必要があります。私たちがご依頼している「へいあん後見福祉ネットワーク」さんと「京都府認知症グループホーム協議会」さんは、そのどちらも有した、素晴らしい組織であります。

私たちの法人は、過去、虐待事案にて行政処分を受けたことがあります。同じ轍を踏まないだけでなく、より良い施設としていくためにも、このような倫理性・公益性の高い方々のご指導ご鞭撻を受けながら透明性を持った施設運営を心掛けています。

このように、山科すみれ園には、権利擁護に精通し、様々な相談が出来る相手があります。もし契約者となる身寄りが居ない、自分の意志を反映させるために本人契約が良いなど、契約や成年後見、あるいは終活に関する相談などをご希望の際は、入居するしない関係なく、相談対応して頂けると承っています。

相談をご希望の際は、当園までご連絡して下さい。「へいあん後見ネットワーク」さんは直接でも相談可と伺っております。
一般社団法人へいあん後見福祉ネットワーク 成年後見センター
〒607-8441 京都市山科区上野御所ノ内町10-5
                                                 高山ビル 202
電話:075-582-5118
✉:info@heiankoken.net

法人後見・終活相談・出前講座等をされています
NPO法人 京都府認知症グループホーム協議会
〒601-1366
京都市伏見区醍醐大構町1-1-211

法人後見業務、第三者評価等をされています。
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